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給付について

給付金制度

会員やご家族に、お祝い事やお見舞事があった際に支給する制度です。

手続き等

給付資格

「ぱる新宿」に入会した日から1か月経過した会員

給付事由

「ぱる新宿」に入会した日から1か月経過後に発生した事由

  • *事実婚・パートナーシップ関係に該当する方は、「ぱる新宿」までお問い合わせください。
請求期間

給付事由が発生してから1年以内

  • *1年を経過した事項に関しては請求できません。
  • *郵送の場合、書類到着日が給付金請求の受付日となります。
請求・受領方法
窓  口 給付金請求書に必要事項をご記入のうえ、添付書類(コピー)と一緒に「ぱる新宿」窓口にご提出ください。〔委任〕による請求も可能です。
会員証又は身分証明書(運転免許証、健康保険証など)をお持ちください。
身分を証明できるものがないと給付金を支給できません。
〔委任〕の場合は、代理人の身分を証明するもの(運転免許証、健康保険証など)をお持ちください。
3万円以上は振込請求のみとなります。
銀行振込 給付金請求書に必要事項をご記入のうえ、添付書類(コピー)と一緒に「ぱる新宿」へご郵送ください。書類到着日が給付金請求の受付日となります。
振込は受け付けた月の翌月末までに行います。
  • *給付金請求書は請求者が自書してください。やむを得ずパソコンで作成する場合は、会員氏名欄に押印してください。
添付書類

すべてコピーをご提出ください。

  • 添付書類の返却はいたしません。
    原本等の送付があった場合こちらで処分いたします。
  • 添付書類が必要条件を満たしていない場合、必要条件を満たした書類を再提出していただきます。
変更届

結婚、出産、死亡等で、登録家族、自宅住所、電話番号等に変更が発生した場合は、必ず 給付申請時に変更届をご提出ください。

☆結婚祝金 配偶者氏名、配偶者生年月日、新住所、新電話番号、結婚に伴い姓の変更があった場合は新姓(旧姓を引き続き使用される方は、その旨ご記入ください)、同居する登録家族に変更があった場合は「追加」または「削除」する家族の氏名をご記入ください。
☆出産祝金 お子様の氏名、続柄、生年月日(転居等された場合は、新住所、新電話番号)をご記入ください。
☆死亡弔慰金 配偶者・子・親の死亡の場合で、登録家族の場合はその方の氏名をご記入ください。会社代表者の場合は、新代表者氏名をご記入ください。
会費引落口座の変更がある場合は、「ぱる新宿」までご連絡ください。

ご注意ください

  • ①会費及びチケット代金等の滞納がある場合は、納入が確認されるまで、給付の支給ができないことがあります。
  • ②災害救助法が適用されたときは、〔死亡弔慰金〕〔入院見舞金〕〔住宅災害見舞金〕の支給はできません。
  • 会員本人が死亡した場合、請求できるのは「会員本人の死亡弔慰金」のみとなり、その他の給付金は請求できなくなります。
  • ④給付金を、偽りその他で不正に受領したときは返還していただきます。また、会員の資格を失うことになります。

祝金

給付事由 対 象 事由発生日 金額(円) 添付書類
結 婚 会 員 婚姻届が受理された日 10,000 婚姻年月日が確認できるもの(配偶者名、配偶者の生年月日が記載されたもの)
例)婚姻届受理証明書 戸籍謄本
金 婚 会 員 婚姻届が受理された日から
満 50 年を迎えた日
10,000 婚姻期間が確認できるもの
例)戸籍謄本
(満 50 年を迎えた日以降の交付日が記載されたもの)
銀 婚 会 員 婚姻届が受理された日から
満 25 年を迎えた日
5,000 婚姻期間が確認できるもの
例)戸籍謄本
(満 25 年を迎えた日以降の交付日が記載されたもの)
出 産 会員の子 会員または配偶者が出産した日(死産、流産、早期新生児死亡〔7 日以内〕は除く) 10,000 出生と続柄が確認できるもの
例)母子手帳の出生届出済証明書
戸籍謄本
(生まれた子の氏名、生年月日、会員との続柄が記載されたもの)
入 学 会員の子 会員の子が小学校・中学校に入学した日 5,000 就学が確認できるもの
例 ) 就学・入学通知書 在学証明書 生徒手帳
(入学する子の氏名、学校名、入学年度、学年が記載されたもの)
二 十 歳
(はたち)
会 員 会員本人が満 20 歳を迎えた日 5,000 生年月日が確認できるもの
例 ) 運転免許証 健康保険証
  • *二十歳祝金の対象は会員本人であり、登録家族が満 20 歳を迎えても支給されませんのでご注意ください。
  • *結婚祝金・金婚祝金・銀婚祝金の添付書類で、住民票は不可とします。(「住民となった日」は婚姻日を証明するものではないため)
  • *入学祝金の添付書類で、クラス名簿は不可とします。

弔慰金

  • 給付事由:死亡
  • 事由発生日:死亡した日
対 象 年 齢 金額(円) 添付書類
会 員 満 65 歳
未満
在会 20 年以上の会員 100,000 死亡及び請求者との続柄が確認できるもの
*死亡について
例)死亡診断書 死体検案書 戸籍謄本 住民票の除票
*続柄について
例)戸籍謄本
在会 10 年以上 20 年未満 の会員 80,000
在会 5 年以上 10 年未満の 会員 70,000
在会 5 年未満の会員 50,000
満 65 歳
以上
在会 20 年以上の会員 80,000
在会 10 年以上 20 年未満 の会員 70,000
在会 5 年以上 10 年未満の 会員 50,000
在会 5 年未満の会員 30,000
家族死亡 会員の配偶者 20,000
会員の子(死産含む) 20,000
会員の父母
*養父母(養子縁組済)含む
*配偶者の親は対象外
10,000
  • *在会年数について、入退会を繰り返している場合は過去の在会期間との合算はできません。
  • *会員本人死亡の場合、受取人の範囲と順位は以下のとおりです。
    (1) 配偶者 (2)子 (3) 父母 (4) 孫 (5) 祖父母 (6) 兄弟姉妹
  • *実父母でない親の死亡の場合、実質的に生活をともにしていても養子縁組をしていなければ対象外です。
  • *配偶者の姓を使用していても、養子縁組をしていない場合は対象外です。

見舞金

  • 給付事由:入院
  • 事由発生日:退院した日
対 象 金額(円) 添付書類
会 員 連続して14日以上 7,000 患者氏名、医療機関名、入院期間が確認できるもの
例)医療機関の領収書 医師の診断書など
連続して30日以上 15,000
連続して60日以上 20,000
  • *入院中の請求はできません。退院後にご請求ください。
  • *同一傷病による再入院は、前回の退院から1年以上経過している場合に請求できます。
  • *同一傷病による転院の場合、転院前と転院後の入院期間が連続していなければ入院期間を合算できません。
  • *入院開始日が「ぱる新宿」入会後1か月を経過していない場合、入会後1か月経過した日から退院した日が支給対象の期間となります。
  • *入院開始日が「ぱる新宿」の会員であって、退院した日が「ぱる新宿」の会員でない場合、「ぱる新宿」の会員であった日までが支給対象の期間となります。

  • 給付事由:障害
  • 事由発生日:①身体障害者手帳を交付された日 ②精神障害者手帳を交付された日
対 象 金額(円) 添付書類
会 員 身体 精神 在会年数 障害の等級が確認できるもの
例)身体障害者手帳
精神障害者保健福祉手帳
1~3級 1級 在会 20 年以上の会員 100,000
在会 10 年以上 20 年未満の会員 70,000
在会 5 年以上 10 年未満の会員 50,000
在会 5 年未満の会員 30,000
4級 2級 在会 20 年以上の会員 50,000
在会 10 年以上 20 年未満の会員 40,000
在会 5 年以上 10 年未満の会員 30,000
在会 5 年未満の会員 20,000
5・6級 3級 在会 1 か月以上の会員 10,000
  • *在会年数について、入退会を繰り返している場合は過去の在会期間との合算はできません。
  • *同一障害の等級が上がった場合は、すでに支給されている見舞金との差額支給になります。
  • *入院から引き続いた障害については、〔障害見舞金〕のみの支給になり、〔入院見舞金〕は支給されません。
  • *②の精神障害者保健福祉手帳の同一等級での給付は 1 回限りです。

  • 給付事由:住宅災害
  • 事由発生日:居住する家屋が損害を受けた日
対 象 金額(円) 添付書類
会 員 家屋が災害により損害を被ったとき。
ただし、床上・床下浸水を除く。
20,000 官公署が発行する罹災証明書
床上浸水 10,000